#新政府は、版籍奉還の後、公卿・諸侯を
華族、武士を
士族、足軽などを
卒族、その他の人民を
平民に改組した。明治4年(1871年)には、士族の公務を解いて、農業・工業・商業の自由を与え、また、平民も均しく公務に就任できることとした。明治5年(
1872年)には
徴兵制度を採用し、国民皆兵主義となったため、士族による軍事的職業の独占は破られた。このようにして、武士の階級的な特権は廃止した。
大日本帝国憲法第19条は、人民の均しい公務就任権を規定し、
同第20条は兵役の義務を規定した。なお、
帝国議会開設に先立ち、
1884年(明治17年)に
華族令を定めて、華族に身分的特権を与えた。大日本帝国憲法34条は、華族の
貴族院列席特権を規定した。