不動産所得と
事業所得のどちらに該当するのか、判断の困難な
所得がある。例えば、
マンションの賃貸業から得られる所得は不動産所得である。一方で、
ホテルの運営から得られる所得は
事業所得となる。では、ウィークリーマンションの運営から得られる所得はどちらに分類されるのか。マンスリーマンションではどうか。このように、不動産所得と
事業所得を類型的に区分することは困難であり、実際は個別の事情に合せた判断が必要となる。
例えば、土地の上に
借地権を設定する際に、
権利金が授受される場合がある。これは不動産の貸付けによる所得と考えられる。しかし、
借地権の設定期間が長期にわたり、かつ
権利金の額があまりに多額となる場合は、実質的には不動産の譲渡と同様の結果をもたらす。よって
所得税法上、一定の要件に該当する場合には、上記のような権利金の授受は
譲渡所得とみなされる(所得税法施行令79条)。